FXで収益を得たら税金が発生する?確定申告や損失が出た場合について

FXを始める際、税金や確定申告について疑問を持つ方は多いでしょう。

正しく理解しておかないと、確定申告する際の戸惑ったり、ペナルティを受けたりする可能性があります。

そこで本記事では、FXで発生する税金の種類や、確定申告について詳しく解説しています。

FXで収益を得ている方だけでなく、損失が発生した方もぜひ参考にしてください。

 

FXは税金が発生する

通常、個人が企業から給与を受け取ったり、営んでいる事業で収益が発生したりした場合は所得税と住民税が課せられます。

FXの収益も所得として扱われるため、申告分離課税対象となり、所得税と住民税が発生します。申告分離課税は、他の所得と分けて所得計算する制度です。

そのため、申告分離課税に分類されるFXの収益は、別途税金を計算して確定申告する必要があります。

FXの収益に対する税率は、以下のとおりです。

所得税15%
住民税5%

上記に加えて、2037年まで復興特別所得税が0.315%発生します。

給与や事業による所得は、金額によって税率が異なる超過累進課税です。一方で、FXの収益は金額に限らず一律で計算されます。

FXに関する税金を計算する際、収益となる金額の計算方法は以下のとおりです。

為替差益+スワップポイント−必要経費

為替差益は為替レートの変動によって得られた利益で、スワップポイントは売買した際に金利の差によって得られる利益です。

必要経費とは、FXで利益を得るためにかかった費用で、主に書籍代やパソコン購入費などが該当します。

FXの確定申告には条件がある

FXで収益が出たら確定申告が必要ですが、状況によっては不要な場合もあります。以下の条件に当てはまる会社員は、FXで利益があっても確定申告は不要です。

  • 年収2,000万円以下
  • 給与を受け取る企業は1つで、全額源泉徴収の対象
  • 給与や退職所得以外の所得が合計20万円以下

会社員の場合、これらの条件を満たしていれば、確定申告する必要はありません。また、給与以外の所得は、FXによる利益のほかに副業収入などが当てはまります。

そのため、年間の給与所得が2,000万円を超える人や、2つの企業から給与を受け取っている人は確定申告しなければなりません。

また、公的年金の収入が年間400万円以下の年金受給者も、FXの収益が20万円を超えたら確定申告が必要です。

学生や専業主婦など、FX以外の収入がない場合は、48万円を超えた場合のみ確定申告が必要になります。

確定申告する必要がない方でも、FXでの収益がある場合、住民税の申告は必須です。

FXで損失が出た場合の確定申告

FXで損益が出た場合、確定申告をする必要はありません。しかし、損失があっても確定申告するメリットがあります。

まず、確定申告すると、繰越控除が受けられるのが1つのメリットです。繰越控除を受けることで、最大3年まで損失の繰り越しされます。

そのため、昨年FXで損失が出ても、今年収益が得られた場合は「先物取引に係る雑所得等の金額」の利益と相殺が可能です。

この制度を利用するためには、損益が出ている年も確定申告する必要があります。

さらに、確定申告することで、損益通算できる点も大きなメリットです。

損益通算とは、FX以外の「先物取引に係る雑所得等の金額」の利益と損失を合算して相殺できる制度です。

「先物取引に係る雑所得等の金額」は、日経平均先物や商品先物などがあります。

ただし「先物取引に係る雑所得等の金額」に該当しない不動産投資や、株式の配当金・譲渡による所得とは相殺できない点には注意しましょう。

このように、FXで損益が出た場合でも確定申告することで、得られるメリットもあります。

損益が出た場合、確定申告するのは手間に感じますが、毎年行うことで繰越控除が受けられたり、損益通算できたりします。

FXを始める際は、確定申告の期限や申請方法をチェックしておくとよいでしょう。事前にチェックしておけば、スムーズに申請できます。

確定申告で必要な書類

確定申告する際に必要な書類は、以下のとおりです。

申告書(第一表・第二表)
先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書
申告書第三表(分類課税用)
※所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)

「所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)は、FXの損失を繰越する場合のみ必要な書類です。

これらの書類は、国税庁のWEBサイトや税務署で入手できます。しかし、確定申告ソフトを使用する場合は、事前に入手する必要はありません。

また、FXの申告書を提出する際は、以下の添付書類が必要です。

年間損益報告書
※給与所得の源泉徴収票

「給与所得の源泉徴収票」は、勤めている企業から受け取る書類です。

確定申告で提出する書類は、税務署が指定する書式で作成しましょう。

確定申告書類の提出方法

作成した確定申告書類は、指定期間内に税務署へ提出します。

税務署への提出方法3つあるため、それぞれ解説します。

e-Tax

e-Taxは、確定申告書等作成コーナーやソフトを使用して申告する際におすすめの方法です。

e-Taxで書類提出するには、マイナンバーカードと読み取りができるスマートフォンが必要です。

ただし、マインバーカードを持っていない方でも、税務署でIDとパスワードを取得しておけば利用できます。

e-Taxはインターネット上で申告できるシステムなので、税務署へ行く必要がありません。

郵送

自身の納税地を管轄している税務署へ、作成した書類を郵送する方法です。

郵送で提出する場合は、郵便または信書便を使用します。宅急便は使用できないので、注意しましょう。

管轄の税務署は、国税庁の公式サイトから確認できます。収受受付印が押印された控えが必要な方は、返信用封筒も同封します。

また、確定申告は期間が定められているので、郵送の場合は余裕を持って対応しましょう。

税務署に直接提出

作成した書類を、管轄の税務署へ直接持ち込む方法もあります。

ただし、税務署に持ち込んでも時間外収受箱に投函されるため、収受受付印が押印された控えが必要な方は、郵送と同様に返信用封筒が必要です。

税務署へ直接持ち込む場合、申請書類の不明点を相談できるメリットがあります。

FXの確定申告で注意するポイント

FXの収益や損失で確定申告する際、押さえておくべき注意ポイントが2つあります。

  • 期限を過ぎたときのペナルティ
  • e-Taxを利用する場合

注意するポイントを押さえておくことで、確定申告で失敗するリスクを減らせます。

期限を過ぎたときのペナルティ

確定申告は、FXの収益に限らず申請期限が定められています。

原則、毎年3月15日でそれを過ぎると、期限後申告となり無申告加算税が課せられます。

無申告課税は、期限内に確定申告をしなかった場合に発生するペナルティです。

50万円までは15%、50万円以上300万円以下は20%、300万円以上は30%の税率が加算されます。

さらに、確定申告の納付期限を過ぎてしまうと、延滞税も課せられる可能性が高いです。

延滞した期間によって税率が異なるため、納付期限が過ぎないよう注意しましょう。

e-Taxを利用する場合

スマホやパソコンなどから、e-Taxを利用して申告する場合、マイナンバーカードや専用のID・パスワードが必要です。

また、マイナンバーカードを持っていても、読み取りができるスマホがないと利用できません。

確定申告書等作成コーナーでは、マイナンバーではなくID・パスワードでも申請できます。

しかし、e-Taxに対応している会計ソフトの中には、マイナンバーカードでしか申請できないものもあります。

会計ソフトを使って確定申告する場合は、事前に確認し準備しておくのがおすすめです。

まとめ

以上、FXの収益に関する税金や確定申告について解説しました。

FXで収益を得たら、基本的に確定申告が必要です。しかし、一定の条件を満たしている方は、申告が不要なケースもあります。

また、FXで損失が出た年は、確定申告をする必要がありません。

ただし、損失が出た場合でも確定申告することで、繰越控除が受けられたり、損益通算できたりするメリットがあります。

初めて確定申告する場合は、手間に感じる方もいるでしょう。しかし、確定申告することで得られるメリットがあることも事実です。

FXを始める前に、確定申告について確認しておくことが大切です。

また、確定申告する際は、e-Taxの利用がおすすめです。マイナンバーカードと読み取り可能なスマホを持っている方は、e-Taxの利用を検討してみてください。

FXに限らず、確定申告には期限が定められているので、毎年忘れずに申請しましょう。

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